About
ヒアルロン酸注入について
通いやすく安全な歯科医院でのヒアルロン酸注入
ヒアルロン酸注入というと美容外科での施術を お考えの方が多いかと思います。
ですが、近年では、美容外科に比べ通いやすく 口元・口内のプロである歯科医院で施術を 希望される方が多くなっています。
ヒアルロン酸注入は、プチ整形とお考えの方が 多いですが、美容法の一種ととらえるのが適切です。
また、ヒアルロン酸自体が人間の体内元々 ある物質ですので、メイクや美容液よりも肌や 身体に優しいといえます。
Price
費用について
Introduction
医療機器のご紹介
ほうれい線改善
加齢や乾燥・喫煙・ストレス・紫外線・食生活・ビタミン不足・コラーゲン不足が原因で見た目が大きく変わるほうれい線。様々な解消法がありますが、当院では美容外科手術による改善方法を 提供しています。
ほうれい線改善の美容外科手術において多く使用されるヒアルロン酸ですが、選ばれるのには理由があります。
有効性が高い
ヒアルロン酸は含水量が高く、1gあたりに6リットルの保水力があるといわれています。その為、体内に取り入れることによって、若々しく生き生きとした皮膚を保つのに非常に役立ちます。
安全性が高い
当医院で扱っているヒアルロン酸TEOSYAL(テオシアル)は100%非動物由来ですので、アレルギー反応が非常に少ないです。
このような理由から、安全性・有効性が共に高いヒアルロン酸が選ばれています。
その他歯科で注入できる箇所
- 口周辺のしわ
- 唇の輪郭
- 口角
- 唇のボリュームアップ
- マリオネットライン(顎のしわ)
- フェイスライン etc.
注入する箇所によって7種類あるTEOSYALの中から患者様のご希望にあったヒアルロン酸を選んでいます。
Flow
治療の流れ
1.カウンセリング
ヒアルロン酸について気になる部分や基本的な部分を医師が説明・相談します。
2.表面麻酔
表面麻酔を塗りますので、注入部のメイクを 落としていただきます。
3.マーキング
希望の部位にペンで印をつけます。
4.ヒアルロン酸注入
麻酔入りのヒアルロン酸を注入していきます。表面麻酔も効いていますので、チクッっと感じる程度です。
5.マッサージ
ヒアルロン酸を注入した部分が均等になるようにマッサージしていきます。
6.化粧直し
ヒアルロン酸注入後はお化粧をお直しいただくこともできます。
Q&A
よくある質問
痛みはありますか?
当院で使用するヒアルロン酸には麻酔が入っており、 表面麻酔も使用しますので、注入時・注入後の 痛みを大きく軽減することができます。
副作用はありますか?
基本的に副作用がでる可能性は限りなく低いです。
注入後に針の跡が赤くなる方や小さな腫れ、内出血が生じる方もいらっしゃいますが、3日程で自然と消えます。
どのくらいの期間持続しますか?
部位や注入量、製剤の種類、個人差にもよりますが、 半年から1年程度持続いたします。
Law
法令に基づいた治療
厚生労働省(旧厚生省)の「歯科口腔外科に関する検討会」
平成8年に、厚生省(当時)にて、「歯科口腔外科に関する検討会」が開かれました。
その中で、「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域について」という議題があり、歯科医師が単独で診療可能な領域としては、以下の内容が取りまとめられました。
「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底に、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位とする」。
従って、歯科医院においては、 例えば、「頬のたるみが気になる」「鼻筋を整えたい」「目元が気になる」などは、歯科での治療はできかねます。
「口唇」は歯科医師が単独で診療可能な領域です。
ヒアルロン酸治療の対象となる「口唇」について
「口唇」と言うと、一般的には唇の赤い部分をイメージします。
しかし、医学的(解剖学的)には、次のように定義されております。
【口唇の構造】
皮膚部・移行部・粘膜部の 3 部に区別。皮膚部は一般の皮膚と同じ構造で、汗腺、毛包腺(脂腺)があり、成人男性は須毛を生ずる。皮膚部と粘膜部との移行部 は角化しない重層扁平上皮で毛はなく、固有層は血管に富み、透明な上皮を通して赤く見え、いわゆる唇紅(あるいは赤唇、赤色唇縁)をきたす。
口腔粘膜に続 く粘膜部は、粘膜で覆われ、口唇腺が導管をもって開口する。口唇の基礎をなすのは口輪筋で、口裂を取り囲み縁部と唇部とからなり、口裂を開閉するのに役立つ。
(医歯薬出版:歯科医学大辞典より)
つまり、口輪筋に裏打ちされた部位が「口唇」ということになります。
治療の部位で言いますと、鼻唇溝(法令線)、上唇と鼻の下縁までの部分、口角溝(マリオネットライン)、下唇と顎までの上約半分(顎先は入りません)になります。
よって、上記の領域の内側であれば、歯科医師の診療領域であるということが、厚生 労働省(旧厚生省)の検討会の議事要旨に明文化されております。十分な知識と技術をもって行われる施術は、法的にも問題は生じないことになります。